国立大学法人化による学長選考の変化を考えるにあたって、 まず考慮しなければならないのは、その前後における、 学長の地位と役割の変化ではないだろうか。 まずはそこから書いてみたいと思う。
そもそも国立大学法人化は、法人格を付与することによって各大学の主体的な運営を可能にするものだった。
国立大学法人化以前の国立大学の地位は、 学問の自由に基づく大学の自治が配慮されたものの、 文部省の一部門という位置づけだったため、 学長も必然的に役割が限定され、 「調整者」という側面が強かった。
しかし、国立大学法人化後は、 学長が大学の経営と教学、両面のリーダーとなる必要性が出てきた。
ここに国立大学法人の学長の特殊性が表れている。
私立大学においては、経営を担うのが理事長、 教学を担うのが学長という形で、役割分担がなされているのだが、 国立大学法人においては、法人の長と学長が一致しているのだ。
これの良し悪しについてはいまだに議論があるが、 少なくとも、現行制度における国立大学法人の学長に関して言えば、 経営と教学の両方を統括しなければならない。
もちろん、それは学長を選ぶ際にも影響を及ぼす。
これまでの学長は、学内の、そして学内と学外、主に文科省との間の調整者だったため、 学長は学内の選挙で選ばれれば良かった。
しかし、これからは大学という組織を率いていくための、 経営手腕や強いリーダーシップというものが、 問われるようになったのである。
そして、そのような観点を導入するために考案されたのが、のちに詳述するが、 経営協議会から学外委員を学長選考会議に参画させるという制度だろう。
ここがさまざまな大学で問題となっているポイントである。
学外委員が半数を占める学長選考会議は、 学内で行われた意向調査の結果を翻していいのか。
それは「学問の自由」からくる「大学の自治」に反しているのではないか。
しかし、意向調査に反した結論を学長選考会議が出してはいけないとするならば、そもそも学外委員を学長選考会議に参加させる意味などあるのか。
これがこの企画の一番のポイントになりそうである。
もちろん、ポイントはこれだけではないだろう。
少し視点をずらせば、学長の再任を認める制度を持つ大学において、 現職の学長を学長選考会議に加えるのは、 公平性などの観点に照らして正しいのか。
などである。
これらの問題に対する考えを展開するのは、 国立大学法人法における学長選考の規程や、 各大学が実際に取っている制度運用を記述してからにしよう。